アラフォーゲイの子育て奮闘記

代理母出産で子供を授かったゲイ男子の育児日記

子供の親権②

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子供の親権について日本法弁護士に相談してきたサロカツ(@sarokatsu)です。相談内容のポイントは、既婚のGCを使った場合、民法第772条の推定認知を回避して胎児認知をことが可能か、もし不可能なのであれば、親権獲得のためにどのような方法があり、それぞれのメリット・デメリットを知りたいということでした。弁護士費用は相談中も発生するので、時間を無駄にしないために、論点と関連する州法の条文をメールで送っておきました。

メールでやりとりをしていたのはひとりの弁護士だけだったのですが、当日は2人の弁護士が出てきました。おふたりとも家族法を専門とされていて、お話を聞いた感じだと、フィリピン人の子供などの帰化や認知などの支援を中心にされているようでした。片方の弁護士は米国でも弁護士資格をお持ちのようです。

おふたりから受けた最初の質問は代理母出産を決断した経緯でした。自分は「ゲイなので他に子供を持つ方法が限られている」と即答しましたが、カミングアウトに慣れてない人はいきなり聞かれると回答に戸惑ってしまうかもしれませんね。でも先生の意図は勿論依頼者をアウティングすることではなく、倫理に反する理由で代理母出産を計画していないかを確認するためのようでした。要は、以前タイで代理母出産を通して19人の子供を産ませていた日本人男性のような理由では依頼は受けられないということなのでしょう。弁護士事務所の倫理観の高さが伺えます。

その後すぐに本題に入った訳ですが、結論から先に言うと、胎児認知届をすることはできるけれども、民法が想定してないケースのため、それが生後認知であったとしても不受理になる可能性があるということでした。これが代理出産ではなく、婚姻外の妊娠であれば、DNA鑑定等をして「親子関係不存在確認の訴え」を起こし、嫡出推定を外すというやり方もありますが、民法は不貞行為は想定していても代理母出産は想定していないので、例え自分と子供の間の生理的な親子関係を立証できても、認知されない可能性があるというわけです。

関連する判例も極めて限られていて、代理母出産だと向井亜紀さん、状況は違いますが、亡くなった夫の精子を使って妊娠をして生まれた子供の「死後」認知を試みて(これも今後増えてくることが考えられるケース)最高裁に否決された凡例くらいしかないようです。代理母出産だけでなく、死後認知も民法は想定していないということです。話を聞いて益々日本の法律が時代に追いつけていないなぁという印象を持ちました。<続>