姉の余命宣告についてはこちらをご覧ください。
差額ベッド代を払わなくてもよい場合は病棟管理以外にもあって、例えば常時適切な看護をしたり集中治療をする場合などがそれに当たります。
一般病棟に移されてからも個室にいた姉の差額ベッド代について医師に確認すると、隔離されていた時の分は差額が発生するけれど、今いる部屋については差額は発生しないという説明を受けました。つまり、上記のパターンに該当する(=姉の状態が良くない)ということです。
姉の余命が2,3週間だと宣告されたにもかかわらず、実はもっと短いのではないかと疑ったのは、姉の意識が既に朦朧としていたこともありますが、上記の理由もあったのです。この時点で入院3日目。たまたま姉の意識が戻っている時間があったので、その時に姉に会いたい人はいないかと聞いたのです。
コロナ禍で面会人数は4人に制限されていました。母、妹、自分以外にもう1人だけ枠が空いているので、姉にはできるだけ多くの人に囲まれていてほしいと考えたのです。姉は留学時代の親友で、現在同じ会社で働いているTちゃんを指名したので、早速病室から出てTちゃんに電話しました。
それまで気丈に振る舞っていた自分でしたが、Tちゃんに姉の状況を説明し、翌日にでも面会にきて欲しいとお願いしているうちに、涙溢れ出してきました。「Tちゃんだけでなく、自分ももうすぐ姉に会えなくなるかもしれない」と考えると、とても怖かったからです。
Tちゃんも姉が闘病していたのを知っていて、つい最近まで検査結果に異常がないと聞いていたので、「そんなのおかしい。誤診じゃないのか」と電話口で連呼していました。自分も同じように考えていましたが、差額ベッド代同様、ここで病院と軋轢を起こして治療に影響が生じるのが怖かったので、Tちゃんをなだめながら、とにかくできるだけ早く姉に会ってほしいと頼みました。<続く>