アラフォーゲイの子育て奮闘記

シングルファザーの海外子育て備忘録

子供の親権③

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 既婚代理母に産んでもらった子供の認知がされないリスクがあるところまでは前回お話しました。そうなると子供は日本国籍も取得できませんから、一旦アメリカのパスポートを使って日本の連れて帰ってくることになります。ただしビザなしで滞在できるのは90日までですから、入国管理局に在留資格申請をしなければなりません。

これが単に非嫡出子であるということであれば、DNA鑑定結果書を出せば在留資格がおりる可能性が高いですが、代理母が関わってくると、「民法が予定していない」ケースと判断され、在留資格ももらえないというリスクが出てきます。やはりここでも法律が現実に追いつけていませんね。

そうなると養子縁組する以外方法はなくなります。原則日本法に則って養子縁組手続きが進められますが、子供が生まれた州の法律にも影響を受けるので、日本で生まれた子供の養子縁組手続きより複雑になる可能性もあります。ただ、子供が既に日本に帰って自分と暮らしていて、且つ法律上の母親に育児をする意志がないのであれば、私に親としての適性がないと判断されない限りは養子縁組が認められるでしょうとの見解でした。

認知にこだわるのなら独身のGCを、現在紹介されているGCを雇うなら養子縁組になってしまうことを覚悟の上で認知届を出す、というのが先生の意見でした。これをエージェントに伝えて、今後の進め方を考えます。