何度かお話していますが、婚姻関係にない代理母との間に生まれた子供とは、自動的に父子関係が成立するわけではないので、認知という手続きが必要になります。子供がお腹にいる時に届出することを「胎児認知」と言うのですが、その際、子供が産まれる州の法律で、日本のように胎児認知ができること(またはそれが違法でないこと)を証明しないとなりません。
アメリカにいるサロガシー弁護士から適当な州法の条文番号を教えてもらい、原文と日本語訳をGW前に区役所に提出しておいたのですが、提出した法文が十分でないということで、再提出するように言われてしまったんです。
何が不十分だったかというと、条文の中に関連条文が出てくるんですが、それも訳さないといけないらしいんですよ。これがなかなか面倒で、関連条文を訳し始めると、芋づる式にまた別の関連条文が途中で出てきて、きりがないんです。認知手続きと直接的に関係のない条文に関しては、要約するか、もしくは理由を示して割愛しましたが、それでも最終的に翻訳文は10ページ以上になりました📑。
胎児認知をしなくても子供を迎えに行くことはできますが、生まれてからの手続きを少しでも簡素化して出産後バタバタしないように、なんとしても出発前にやっておくつもりです。