アラフォーゲイの子育て奮闘記

代理母出産で子供を授かったゲイ男子の育児日記

子供の国籍③

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在米日本国総領事館に勧められた通り、本籍地役場に相談に行ってきたサロカツ(@sarokatsu)です。覚悟はしていましたが、極めて稀なケースなので、区役所員が慌てているのがよく分かります。最初に自宅近くの支所に行ったのですが、そこの所員では自信を持って回答できないらしく、本所へ問い合わせるように言われました。ところが本所でも原則ルールを繰り返すばかりで、それ以上の情報は出てきません。東京都内でも比較的外国人住民が多いであろう自分の区ですらこの対応ですから、地方だったらもっと大変でしょう。

問題を改めて整理します。日本の国籍法では、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」は、その子は日本国籍を取得すると規定され、父母両系血統主義を採用しています(2条1号)。母子関係については出産の事実により当然に法律上の親子関係が生じると解されているので、母が日本人であれば、その子どもは日本国籍を取得しますが、父子関係については、事実(生理)上の父というだけでは足りず、法律上の父であることが必要であり、その時に子どもは日本国籍を取得します。この法律上の手続きというのが胎児認知で、それには以下の6つの書類が必要になります。

①子の出生証明書
②子の国籍証明書
③子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書(事実主義の場合は不要)またはこの本国法により認知できる証明書
④子の出生当時、母が独身である証明書
⑤日本人の戸籍謄本
⑥①~④の日本語訳文

自分の場合に問題になってくるのが④の独身証明書で、GC候補が既婚者なので、胎児認知ができないということになります。じゃあ子供が生まれた後に認知することができるのでしょうか。実は昨年国籍法が改正されていて、一定の条件を満たした場合、出生後でも子供に日本国籍を与えることが可能になりました。その条件(国籍法第3条)というのが、次の通りです。

○国籍を取得しようとする者が・・・
 ・父又は母に認知されていること
 ・20歳未満であること
 ・日本国民であったことがないこと
 ・出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと

○認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること

ここには母親が未婚でなければいけないという規定はありません。が、民法772条1項には、『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する』という規定があります。これと齟齬が生まれないのかは分かりません。更に、自分のGC候補が住む州では、母親(GC)の名前を空欄にして出生証明書を発行してもらうこともできます。その場合、日本の出生届や認知届が受理されるのかという疑問も出てきます。

いずれにしても分からないことばかりなので、法務局の戸籍課に確認が必要なのと、エージェントには現状を報告して、最悪の場合、未婚のGCを探し直してもらうことになるかもしれません。