アラフォーゲイの子育て奮闘記

代理母出産で子供を授かったゲイ男子の育児日記

胎児認知の手続確認

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胚移植までまだ約2ヶ月時間があるので、今のうちに子供の日本国籍取得に必要な手続きを確認しておこうと思います。まず、おさらいですが・・・

日本の国籍法では、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」は、その子は日本国籍を取得すると規定され、父母両系血統主義を採用しています(2条1号)。母子関係については出産の事実により当然に法律上の親子関係が生じると解されているので、母が日本人であれば、その子どもは日本国籍を取得しますが、父子関係については、事実(生理)上の父というだけでは足りず、法律上の父であることが必要であり、その時に子どもは日本国籍を取得します。

要は自分の精子を使って代理母出産しても、母親と結婚していなければ、子供に自動的に日本国籍が与えられるわけではないんですね。そこで、「認知」という手続きが必要になります。認知は生後でもできますし、それが一般的かとは思いますが、子供が生まれる前に自分が死亡してしまうことがあったとしても、確実に滞りなく子供が日本国籍を取れるにように、妊娠が分かった時点で胎児認知をする予定です。

胎児認知には以下の6つの書類が必要になります。インターネットで検索すると、母親の本籍地またはに提出すると書かれていますが、アメリカにある日本領事館や区役所に確認したところ、母親が外国人の場合には、父親の本籍地役所で良いとのことでした。

①母の国籍証明書
②母の独身証明書
③母の承諾書
④母の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書(事実主義の場合は不要)またはこの本国法により認知できる証明書
⑤日本人の戸籍謄本
⑥①~④の日本語訳文

①は、アメリカには該当する証明書がないため、パスポートの写しで可。ただし、公正証書が別途必要。

②の独身証明書が必要なために、一度決まりかけていた既婚の代理母を諦めて、エージェントに独身の代理母を改めて探してもらった経緯があります。自分はそれで半年を無駄にしてしまったので、これからサロ活をする方は、最初から代理母エージェントに未婚のGCが必要である旨伝えましょうね。

③は、認知届のその他欄に(認知について)承諾する旨のと署名をすれば良いとのこと。英語で書く場合には、その下に日本語で訳文を添える必要があります。

④の「保護要件」とはなんぞやと調べて見たところ、認知に対する母親の承諾要否ということらしいです。もし血縁関係で法律上の親子関係が成立するという「事実主義」を母親が住んでいる州が採用していないのであれば、認知をするためのその州の条件を父が満たしているかということなのでしょう。(因みに、日本のように血縁関係があっても結婚していない男女間に生まれた子と父親の関係が認知を経ないと成立しない場合、「認知主義」を採用しているということになります。)

この保護要件だけ何を提出すれば良いのか明確になっていないので、現在弁護士と区役所、領事館に連絡をしながら確認しています。

⑤は自分の戸籍謄本を取るだけなので何も問題ありません。

⑥に関しては、翻訳認証は必要ないとのこと。

日本人母と外国人父のケースに比べて、日本人父と外国人母の間に生まれた子供の日本国籍取得はやや煩雑なので、サロガシーを考えている日本人男性は要注意です!