まだGCも見つかっていない段階で心配することではないかもしれないですが、ふと生まれてきた子供の国籍はどうなるんだろうと気になったので、早速調べてみたところ、驚きの事実が分かりました。
母親が日本人の場合、父親の国籍や婚姻関係の有無に関わらず、出生届を提出すれば、子供は日本国籍を得られます。日本人の父親と外国人の母親の場合は、結婚していれば同じ扱いです。
ところが、婚姻関係にない日本人の父親と外国人の母親から生まれてきた子供は、父親から胎児認知されていない限り、出生届が受理されないため、日本国籍を獲得できないようです。これは国籍法第3条に規定されているからです。
国籍法
(認知された子の国籍の取得)
第3条 父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
以前、テレビのドキュメンタリーで、日本国籍がないまま不法滞在扱いになってしまっている子供の特集をみたことがあります。多くが東南アジア出身で水商売に従事していたホステスと日本人男性の子供で、父親が胎児認知をしていないために、そのような結果になってしまっているそうです。まさに国籍法第3条が理由だったのですね。
自分は当然のことながら胎児認知をしますから、子供が日本国籍を得られないということはないですけど、出生届を提出する前に、認知届を提出するのを忘れないように気を付けなければなりません。
また、出生地主義を取っているアメリカの場合、子供はアメリカ国籍を自動的に取得することになりますが、出生から3か月以内に出生届と一緒に「国籍留保の届出」をしない場合には、日本国籍を失ってしまうようなので、こちらもあわせて気を付ける必要があります。
余談ですが、日本は1984年まで父性血統主義を取っていて、父親が日本国籍で母親が外国籍の子供は日本国籍でしたが、逆の場合は自動的に日本国籍が与えられず、帰化のみ許されていたようです。今考えると時代錯誤な法律ですね。
<参考>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name1
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2352#a2